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2017年9月22日 金曜日

キノコ誤食事故が刑事事件になることはある?

交通事故ではありませんが、この秋の時期、「事故」として騒がれるもの。それが毒キノコの誤食です。

春の山菜狩り、秋のキノコ狩りは、それぞれ遭難、滑落など、採取行為それ自体の危険性のほかに、せっかく苦労して採取したものが間違いである、というリスクがあります。私も今年すでにハナビラダケ、タマゴタケ、イグチなどを採取して食べていますが、幸い今のところ、ぴんぴんして生きております。

ところで、キノコ誤食事故が刑事事件になることはあるのでしょうか。つまり、誤って事故に至る交通事故のように、キノコの間違いで人を傷つけた場合も、刑事事件化することはあるのでしょうか。

私が見る限り、非常に少ないと思います。それは、おそらく「過失」の存在を立証するのが困難だからでしょう。たいていの人は、これは毒キノコではない、と何らかの理由で確信するからこそ、採取し、食べるわけですから。


交通事故の場合は、「前を走っている車に気が付かなかった」「前を歩いている人に気づかなかった」という時点でそもそも過失が推認されてしまいます。
「過失0」の交通事故というのは、追突とか、停車中の事故や、明白な赤信号無視などに限られます。「無過失」の立証は、交通事故では、なかなか難しいことなのです。

投稿者 長野交通事故解決サイト

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