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損害賠償について

交通事故の損害賠償とは?

交通事故を起こした加害者は、3つの法律上の責任を負わなければなりませんが、一般に損害賠償責任といわれるのは、下記の①民事責任のことです。

①民事責任

加害者には被害者に与えた損害を賠償する責任が生じます。物損事故の場合は、壊れた自動車等を修理するための費用を負担すればいいのですが、人身事故の場合はそう簡単に済まされません。
治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払い義務が科せられます。
損害賠償の範囲と内容
保険金は原則として自賠責保険や任意保険から支払われますが、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の損害額が契約をした任意保険の保険金額を上回る場合は、加害者が身銭で支払うことになります。

②刑事責任

運転中の不注意により他人を負傷させてしまうと、刑法上の業務上過失致傷罪、死亡させてしまうと業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上傷害罪に問われます。人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。
ただし、傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。
しかし、事故を起こした原因が無免許運転や飲酒運転、ひき逃げなどの場合は道路交通法違反による刑罰が加わります。
また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。

③行政責任

加害者が、公安委員会から免許取消しや免許停止などの行政処分を受けることを意味します。

損害賠償の3基準

1. 自賠責保険基準とは…

被害者の最低補償の保険であり、基準が設けられています。設定は低額で、支払限度額も傷害に関する部分で120万円、後遺障害に関しては等級により75万円から4,000万円、死亡保険金は3,000万円が上限となります。

2. 任意保険基準とは…

任意保険会社が独自で基準を設定しており、自賠責保険基準と裁判基準の間で損害額を算出します。ただ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、入院雑費等定額扱いの賠償基準と比較して、基本的には低額設定にされる場合が多いようです。

3. 裁判基準とは…

裁判所と弁護士会で基準を設けており、裁判内ではこの基準と個別の内容からも判断し、損害額が設定されます。
ケースによっては、自賠責保険基準の2倍以上の損害額が設定される場合があります。

交通事故被害者がもらえる損害賠償とは

交通事故の被害に遭った場合、被害者は様々なな損害賠償(慰謝料)をもらえます。
被害者の症状や事故状況によって、多くの種類がありますので、以下、解説していきます。

交通事故の損害賠償の内訳

交通事故の損害を計算する場合、色々な費目毎に計算してこれを合算します。
交通事故はその事故態様や被害者の職業等の属性、怪我や治療の内容などによって千差万別ですが、大きく分けると以下の損害を費目毎に算出していきます。

1 治療関係費

治療費や松葉杖などの装具費です。
病院でない鍼灸マッサージについては問題があり、医師の指示があれば治療費にカウントできますが、そうでないと難しい場合があります。怪我の状態や、病院が遠隔地にある場合など総合して判断しますが、実額の半額と認定されたこともあります。カイロプラクテックは、裁判所でも否認されることが多いようです。

2 入通院付添費

入通院に付添が必要な場合の付添人の費用です。

3 交通費

通院にかかる費用で、原則として公共交通機関でかかる料金です。
足や腰の怪我の場合はタクシーも認められますが、腕の怪我などの場合、否定されることもあります。

4 入院雑費

入院時の細々した費用(ティッシュ、タオル、包帯、ガーゼなど)で、裁判所では一律1日1500円としています。

5 葬儀費

死亡時に認められます。裁判所では原則1名150万円としています。

6 休業損害

治療が終了するまで労働ができなかったことによって喪失した利益です。有給休暇を使った場合も、1日あたりの給与分に有給休暇日数をかけたものが休業損害となります。

7 将来の介護費

寝たきりや植物状態になった場合、死亡時までに要する介護費用です。
終期は平均余命となり、請求時点で算出された金額(介護保険からの支給等公的扶助を除いて実際に自腹を切らなくてはならない金額)をもとに、中間利息を控除して計算します。
現在1日あたり1万円~2万円程度が認められているので、被害者が若いとかなりの金額になります。

8 家屋自動車改造費

後遺障害が残りその為に自宅をバリアフリーにしたり、自動車を身障者用に改造した費用です。

9 入通院慰謝料

基本的に治癒又は症状固定時までの入院や通院に対する慰謝料で、裁判所の場合、重傷、軽傷に分けて積算表があり、それによって計算します。

10 逸失利益

死亡した場合や後遺障害認定が残った場合、それによって失われた労働能力の部分を補填するもので、就労可能年齢は67歳です。
基礎収入額に自賠責保険で認定された後遺障害等級の労働能力喪失率を掛け、それに症状固定時から67歳までのライプニッツ係数を掛けることで算出します。自賠責保険の後遺障害等級の認定が必ず必要ではありませんが、どの程度の後遺障害認定にあたるかは被害者が立証しなければならないので、自賠責の認定がないとなかなか判断しにくいです。
事故当時無職で就職活動中であった場合や、専業主婦、学生、60歳超の高齢者の場合などなかなか算定が難しいケースも多い項目です。

11 後遺障害慰謝料

収入金額にかかわらず、自賠責保険で認定された後遺障害等級に従って裁判所基準で金額が決まっています。
自賠責保険の後遺障害等級の認定が必ず必要なわけではありませんが、どの程度の後遺障害認定にあたるかは被害様が立証しなければならないので、自賠責の認定がないとなかなか困難です。

12 死亡慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料で、収入の多寡には余り関係なく、一家の支柱の場合2800万円、母親や配偶者の場合2400万円、その他2000万円~2200万円となっています。

13 弁護士費用

交通事故損害賠償請求で裁判を起こした場合、判決になると裁判所は被害者の弁護士費用も認めてくれます(和解の場合は原則として算入されません)が、その金額は裁判所基準で、認定額の1割程度が多いようです。
ですから実際にかかった弁護士費用とイコールになるわけではありません。

14 遅延損害金

判決の場合、事故発生時から認定金額に対して年5%の遅延損害金を付けてくれます。和解の場合はその半額程度を調整金として付加してくれます。

その他事故毎に多様な損害費目が発生します。

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