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保険について

交通事故の被害に遭った場合、加害車両の加入している自動車保険から支払を受けることが出来るのが通常です。
また、被害者の加入している任意保険からも、契約内容に応じて支払を受けられることが多く、しかもこのような場合、被害者の過失が大きい場合にも支払を受けることができます。
従って、保険制度についても、ある程度の知識を得ておく必要があります。

 自賠責保険

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている強制保険です。
自賠責保険は被害者保護の立場から保障制度的な要素が強く、また、たくさんお請求を迅速かつ公平に処理する必要性からかなり定型・定額化された支払の基準が定められています。

任意保険(対人賠償責任保険)

自動車保険における損害賠償額は近年ますます高額化しています。特に自賠責保険は傷害の場合の支払限度額が120万円であるため、医療費等が不足することが考えられ、その不足分を補うために、つまり自賠責保険の上積みをするための保険として加入するのが任意保険です。
任意保険では、自賠責保険にように死亡、後遺障害、傷害という区分の支払限度額はなく、加入の際に支払限度額は自由に決まられます。なお、支払額の算定にあたっては、過失相殺が適用されます。

これらの保険を請求する場合には、交通事故の損害賠償に十分な専門知識を持っている弁護士のサポートが不可欠です。損害費目は多種多様であり、交通事故損害賠償訴訟に精通した弁護士でないと、請求漏れが生じたり、不当な金額で見積ることがあります。当事務所では、このようなご相談も無料で承りますので、安心してご相談ください。

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