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交通事故にあったら!

保険会社の人に任せておけば、大丈夫だろう。 そう思っていませんか

突然起きる交通事故。事故にあったらどのように対応すればよいのか、対応するといっても保険会社の言ってきたことや提示してきた金額が正しいのかについては、簡単には判断できません。まず前提として保険会社は営利企業です。つまり、支出となる損害賠償額はできる限り支払わないことが会社の利益になります。そのため「可能な限りの保障を求める」あなたの希望とは全く逆の立場なのです。また一般の方が示談のプロである保険会社と交渉するのにも限界があります。
そんなときこそ専門家にお任せ下さい。交通事故の相談、慰謝料の請求のお力になります!

事故がおこってしまったら

交通事故の場合は、単純に加害者と被害者にならないケースが多くあります。大半が被害者側にも過失があるのですが、後に損害賠償請求を行う際に「過失割合の認定」が問題になります。もしも、あなたが交通事故の被害者になった場合、後日のトラブルを避けるために事故状況をよく確認し、また下記のことに注意しましょう。

1負傷者の救護

まずは、負傷者の救護が全てに優先します。
負傷者にとっては、早急な専門的応急処置や治療が必要となりますが、これには事故現場からのすみやかな連絡が必要です。
事故が発生し負傷者がいる場合は、冷静に事故現場の状況を把握し、直ちに119番へ通報してください。

2加害者の確認

加害者に対して以下の点を確認しておきます。
①加害者氏名および住所、年齢、職業
②車のナンバーおよび車の保有者
③保険会社名、保険証明書番号 など
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を撮っておきます。車の前後左右の4枚と衝突の痕跡がある部分の拡大写真を撮ると役に立つでしょう。

3必ず医師の診断を受ける

大したことはないと思っていても、後で意外に大きな怪我であると判明することもありますので、事故に遭ったら必ず医師の診断を受けるべきです。

4警察への届出

警察官に事故発生の届出をすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が届出を怠っている場合は被害者側が積極的に届け出ましょう。事故が軽微であると主張し、加害者が警察への届出をしないように言ってきても応じてはいけません。届出をしないと事故証明書が発行されませんので、後日損害賠償や保険を請求する場合に事故発生の立証に苦労することになります。

5保険会社への事故通知

警察への届出には法律上の義務であるというだけでなく、任意保険・自賠責保険を問わず保険金を請求する際の必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなるという不利益につながるので、必ず行ってください。

6交通事故証明書の取得

交通事故証明書とは、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等が記載された文書です。
警察からの資料に基づいて(警察へ届出の無い交通事故については、交通事故証明書は発行されません。)
自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行業務を行っていますので、郵送、インターネットで申請、あるいは窓口で申請することにより入手できます。

7治療(通院・入院)

怪我をされたり、少しでも痛みがある場合は、必ず病院に行ってください。通院が必要と言われたら、必ず通院して下さい。仕事上の不利益は休業損害として補償されます。
大事に至ることがありますし、適切な補償を受けるためにも重要なことです。通院時の交通費等は領収書を保管しておいてください。保険会社から健康保険を使って欲しいと言われてもすぐに承諾しないで下さい。

8症状固定(治療が終わった時点)

症状固定とは、「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」という状態を意味します。これは、交通事故による損害賠償に大きな影響を及ぼします。
怪我の治療を開始してから、症状固定に至るまでの期間は、加害者側の保険会社から怪我の治療費や休業損害を支払ってもらうことができます。しかし、症状固定の状態になると、治療費や休業損害の支払いは停止されることになります。
ただし、治療費や休業損害の支払いは停止されますが、症状固定時点での支障については「後遺障害」となり、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」として賠償請求することgさ可能です。

9保険会社からの示談金額提示

被害の治療などが落ち着いてくると、いよいよ保険会社から示談の提案があります。
大部分の被害者の方が、何の疑問をもたずに、あるいは納得はしていないが、仕方がないと諦めて、保険会社側の求めに応じておられるのが現実です。
しかし実は、安易にこの示談書にサインしてしまったために、多くの方が本来受けられる補償金額よりも損をしています。
保険会社に親切そうな良いイメージをお持ちの方も多いと思いのではないでしょうか。しかし多くの被害者の方が、そのような事実を知らないまま示談を行い、本来受け取るべき正当な補償を受け取る機会を失っておられます。
保険会社は、できるだけ保険金の支払金額を低く抑えようとしており、必ずしも皆さんのことを最優先に考えているわけではありません。

10調停・裁判

保険会社との示談交渉が決裂した場合は、法的手続きを取らざるを得なくなります。法的手続きには調停と訴訟があります。調停は裁判所が介入するものの、あくまで話し合いであるため、すでに示談が決裂した場合は意味がないものとされています。その場合は裁判によって、解決することになりますが、裁判の場合は、判決が出るまでに時間がかかりますし、専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することをお勧めします。

11示談の成立

最終的には、被害者と保険会社(加害者)との示談書の取り交わしによって、示談が成立します。一旦示談が成立すると、たとえあとになって怪我が悪化した、想像していたよりも生活に支障をきたす後遺障害が発覚した、などといった事情があっても、示談をやりなおすということは非常に困難になります。内容を納得しないまま、署名・押印してしまうとその部分について改めて請求できなくなる場合もありますので気をつけましょう。

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