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交通事故Q&A

交通事故にあってしまった場合にはどうすればいいですか?

すぐに警察に通報してください。その場での現場検証は、後々争いになった場合に有力な証拠となります。そして事故現場では、加害者の身元を確認してください。氏名、住所、電話番号、車両の登録番号、相手が加入している保険会社名、契約番号を確認します。更に、免許証を見せてもらい、内容をメモします。そして、貴方が加入する保険会社にも連絡してください。
その他、軽いケガと思えても、病院に行って検査を受けてください。事故にあったときは何ともなくとも、実は重い傷害を負っている場合もあります。

一方通行の道路を逆走してきた相手車と交差点で出合頭に衝突しました。相手車の100%過失と判断されますか。

逆走したことで100%過失にはなりません。交差点での出合頭事故なのであなたが徐行していなければ20%程度の過失があります。

軽自動車で夜間住宅街を走っていたところ、道路脇に駐車していたトラック後部に衝突し受傷しました。トラックに責任はないのでしょうか。

駐車禁止の場所であればトラックの過失はあり、トラックの自賠責保険は使えます。(但し、軽自動車の過失が70%以上の場合は、被害者の重過失減額が適用され自賠責保険は20%減額されます。)

交差点を青信号で進入し、右側の道路から赤信号で入ってきた相手車と衝突しました。しかし相手は青信号で入ったと主張して譲りません。どうしたらいいでしょう。

目撃者がいれば貴方の青信号進入は証明されます。目撃者がいない場合は水掛け論になりがちなので、詳細な事故状況の調査が必要です。

交差点で出合頭に衝突、相手側に一時停止があるのに保険会社は五分五分を主張してきたが納得できない。

基本は一時停止がある相手方の方が過失大です。しかし、相手方が一時停止したことを証明でき、貴方の制限速度15キロ以上オーバーが証明されたりすると、基本過失を修正して五分五分になる場合もあります。

自営業ですが事故のケガで営業ができません。確定申告は赤字ですが休業損害は支払ってもらえるでしょうか。

赤字であっても、有職者として休業損害は支払ってもらえます。詳しいことは資料を見ないと計算できませんので一度ご相談下さい。

事故で夫が負傷し仕事を休んでいます。事故の8か月前から夫婦で八百屋を始めたところで確定申告は無いのですが、休業損害はどうなるのでしょうか。

休業損害を証明するため、お店の帳簿や伝票類を資料として提出し、それから貴方の休業損害を算出します。休業損害の詳しい計算方法はご相談下さい。

中小企業の会社員ですが、交通事故で負傷し現在4ヶ月会社を休んでいますが、昨日突然会社から解雇されました。今後の休業損害はどうなるのでしょうか。

まず会社の解雇理由が何かが問題です。次に貴方の負傷の症状、雇用保険の問題等がありますので、詳しくはご相談下さい。

事故後入院していますが、保険会社は私の過失が大きいから休業損害は払えないと言ってきました。家族の生活もあるので困っています。

早くお金が必要な場合は自賠責保険会社に自賠責の仮渡金の請求をして下さい。その後は被害者請求して下さい。ご退院されたらご相談下さい。事故状況等詳しくお聞きして保険会社の過失相殺の主張について調査します。

左大腿骨骨折の手術後、現在は通院しリハビリ中です。保険会社は事故後6カ月になるので治療を打ち切り症状固定にしてくれと言ってきました。まだ左股関節がかなり動かず、痛みがあり、リハビリが必要だと思います。

保険会社など一般的には治療6カ月で症状固定として治療打ち切りを言ってきますが、症状固定は6カ月と決まっていません。症状固定とは、これ以上治療をしても医学的に症状の改善が見込めない状態となった場合を言います。貴方の場合も医師と相談しリハビリの継続によって改善の見込みがあれば症状固定にする必要はありません。仮に保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切る等主張した場合は、当事務所にご相談下さい。

女性事務職で事故後3ヶ月通院していたのですが、その後仕事が忙しくなり残業も増えたこととおばあちゃんが病気になりその看病もあり、治療を1か月半中断しました。その後は病院に行く余裕が出来たので通院を始めたところ、保険会社から再度開始した治療費は中断が1か月半もあるので支払えないと言われました。そうすれば良いでしょうか。

保険会社は1か月以上治療中断があると、再開した治療と事故の傷病との因果関係に問題があると判断します。事故の症状はあったが、治療を続けられなかった事情を文書にして保険会社に提出し、中断理由を明確にして下さい。それでも支払を拒否するようであればご相談下さい。
(4)後遺障害

追突され頸椎捻挫による頚部痛で6カ月通院しています。保険会社からは治療を打ち切ってくれと言われています。どうすべきでしょうか。

一般に,裁判上も,頸部痛だと6か月程度の治療期間しか認められないことが多いのですが、保険会社と,治療期間を少しでも延長できないか交渉してみてください。その上で主治医に症状固定扱いとして,後遺障害等級認定を求めてください。なお,治療打ち切り(=保険会社から治療費が出ない)後も健康保険を使って最低限の通院をしていないと「後遺症がない」と判断されかねないことに注意が必要です。

後遺障害の等級はどこで決めるのですか。

2通りの後遺障害等級請求の方法があります。
①対人任意保険がある場合は、後遺障害診断書を任意保険会社に出し、保険会社は自賠責保険損害調査事務所に調査を依頼し、自賠責保険損害調査事務所は調査の後に後遺障害の等級を決めて任意保険会社に通知します。任意保険会社は自賠責保険損害調査の結果を再点検して問題がなければ認定した後遺障害等級を被害者に通知します。(後遺障害の事前通知)
②被害者が後遺障害診断書を自賠責保険会社に出し、自賠責保険会社は自賠責保険損害調査事務所に調査を依頼し、自賠責保険損害調査事務所は調査の後に後遺障害の等級を決めて自賠責保険会社に通知します。自賠責保険会社は自賠責保険損害事務所の調査結果を再点検して問題がなければ認定した後遺障害等級を被害者に通知すると共に後遺障害の等級に該当する後遺障害保険金を支払います。
③自賠責保険の後遺障害の等級を最終的に認定するのは、自賠責保険損害調査事務所ではなく保険会社です。

25歳の女性です。左頬に自動車のウィンドウガラスが割れて切った傷が赤く残っています。化粧でごまかしていますがどうすれば補償を受けられるのでしょうか。

顔面の醜状(線条痕、瘢痕)は事故日(受傷日)より6カ月後、醜状の手術をしていれば手術日から6カ月後に病院で後遺障害診断書を作成し、対人保険会社に後遺障害診断書認定の申請をします。その後、自賠責保険損害調査事務所から醜状の面接日の通知が来ますので、同事務所で職員が貴方の左頬の醜状の大きさを実測します。その後対人保険会社から醜状の認定等級が通知されます。(事前認定の場合)

右脛骨外顆骨折と右外側側副靭帯損害にて頸骨は手術しリハビリを続けましたが右膝関節の動きが悪い状態ですが事故より10カ月後症状固定となりました。医師に後遺障害診断書を作成してもらいましたが、膝関節の動く範囲の測定方法が大雑把な感じで、正確な数値なのか不安です。

ご不安はよくわかります。膝関節や足関節そして股関節などの下肢の3大関節については健側と患者の可動域を計測し対比してきめます。可動域が1度~2度違うだけで10級になったり12級になったり非該当になったりすることがありますので、正確に計測する必要があります。当該医療機関に後遺症診断書の作成について相談して下さい。また医師によって判断が異なるケースもありますので、場合によっては複数の医療機関に相談に行くこともお勧め致します。

妻は横断歩道歩行中、前方不注意の車に衝突され脳挫傷、外傷性硬膜下出血で手術をしましたが、事故後は別人のようになり家族との会話にも支障があり、失禁があり常時オムツをし、車いす生活です。2カ月後には退院予定です。自宅での介護が必要なのですが、家族では出来ません。どうしたらよいでしょうか。

 頭部外傷による高次脳機能障害で後遺障害は1級程度と判断されます。先ず後遺障害の等級認定をしてください。仮に1級の場合、24時間付添の家政婦料金、ベッド等の介護用品、バリアフリーにする家屋改造費、症状固定後の治療費、紙おむつ代、病院や買い物に行くための介護用自動車等請求できます。本件の様な重後遺障害事案こそ、専門家の弁護士にお任せ下さい。

追突され頸椎捻挫による頚部痛や肩の痛みで約6カ月通院し、後遺障害の認定をしてもらったところ非該当でした。現在も頚部の痛みがあり非該当は納得できません。

後遺障害の認定結果に不満であれば、異議申し立てができます。非該当になった理由は、後遺障害診断書、初診から終診までの診断書と明細書、被害車両の写真と修理見積書等を見ないと判断できません。 現在も頚部が痛いのなら1か月程度通院(今も頚部痛があることの証明)して様子を見て診断書を書いてもらい、その後にその診断書も添付して異議申し立てをする方が認定されるケースが多くなっています。

夫が、仕事で車を運転中、対向車がセンターラインオーバーして正面衝突し、死亡しました。残された遺族は私と小学生の2人の子供で将来が不安です。

逸失利益、ご主人本人の死亡慰謝料、遺族(父・母・配偶者・子)の慰謝料などがあります。尚、仕事中の事故ですから労災の対象となり、労災よりお金が支払われます。ご主人の死亡の損害賠償請求は遺族の方の将来の生活に影響する重要な問題です。本件のような重大な事案は、専門家である弁護士にお任せ下さい。遺族の方の将来の生活安定のため、全力で取り組みます。

父は55歳ですが6カ月前に肺がんが見つかり手術が成功し定期診断の為、県立病院に行く途中交差点付近で横断していてトラックに轢かれ死亡しました。父は静養中で仕事はまだしていませんでした。保険会社は労働能力喪失期間を圧縮してきました。どう反論すべきでしょうか。

保険会社は肺がんの影響を考えて労働能力喪失期間を圧縮してきたものですが、肺がんの状態がどの程度であったか主治医の意見や診断書、諸検査の結果など総合的に調査、検討しないと責任ある回答ができません。詳細なことをお聞きするために、一度御相談下さい。

母がタクシーに乗客として乗っていたら、信号のない交差点でスピードを出して走行してきた大型トラックと出合頭に衝突し、頭部外傷による脳内出血で死亡しました。どの加害者に請求すべきですか。

タクシーとトラックの共同不法行為です。被害者の遺族はどちらの加害者にも損害賠償請求できます。自賠責保険も共同不法行為事案として、2台契約分の(3千万円×2) 6千万円を限度として支払い可能です。自賠責保険への請求方法などで疑問があったら弁護士へご相談下さい。

右足関節の骨折で手術後3ヶ月入院し、退院後は6カ月リハビリで通院しました。後遺障害は10級11号「右足関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました。保険会社から示談額の提示がありましたが、妥当かどうか判断ができません。

示談額について、保険会社の損害賠償基準と弁護士が介入した基準とでは大幅に違いがあります。例えば、慰謝料で比較しますと鎖骨骨折で入院2か月の場合、任意保険での基準は50万円程度であるのに対し、弁護士介入での基準額は100万円程度となります。是非、弁護士にお任せ下さい。

道路横断中車にはねられ右手関節を開放骨折し手術をし、事故1年8カ月後に症状固定として、右手関節の機能障害12級6号の後遺障害が認定されましたが、時効のことが気になります。

自賠責保険の場合、傷害の損害(治療費、休業損害、傷害の慰謝料など)は、被害者請求の場合事故日から2年です。後遺障害は症状固定日から2年です。加害者請求の場合は、加害者が被害者の損害を支払った日から2年です。尚、平成22年4月1日以降に発生した事故については3年となりました。民法の不法行為の時効は3年です。保険会社に時効の中断申請をすれば時効(手続きは簡単です)は中断されます。任意保険会社と交渉が続いているのであれば、現時点では時効を心配する必要はないと思います。
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